>>516
自分が見た範囲だけが全てじゃないからね。
俺のみた範囲でいうと行政書士は何ら法律知識もないから遺産分割協議書なんて作らない方がいいよ。でもそんなことは言わないw

そもそも遺産が不動産であろうとなかろうと民法上記載すべきことは何ら変わらない。

具体的にどんな穴があるの?

そして資格試験において担保されている司法書士と行政書士の民法上の能力にどのような差がありその穴が生じるの?

酒は現実逃避にもってこいだよねw