>>458
>この場合、パラリーガル業務一緒だよね?

そう。「この場合」はね。

>その時、報酬は、当然、弁護士宛じゃなく、直接、依頼人にするよね?この場合、行書登録必要だよね?

で、「弁護士宛に領収証を切る」ってのはどういうケースだい?

あんたがきちんと独立した区画で事務所持って依頼人宛に請求書と領収証を切ってあんたの記名押印で書類作れば問題ないよ
あんたが本当にあんたの記名押印で書類を作ったとしても、友達の弁護士に提出させたんじゃ実際書類を提出されたほうがら見りゃ
あんたが書類を作ったかどうか実際に見たわけじゃないからわかんないだろって言ってるの。
それぐらいの想像力も働かせられないのかよ。