平成31年度からスタートの軽自動車OSSは、行政書士法19条1項但書の適用除外になってしまうのか・・・。
国土交通省から要請されては、総務省もダンマリで、どうにもならんのだな。
適用除外が政府の運用次第で拡大しまくると、最終的にOSS関係の業務は非独占業務になってしまいそう。
軽自動車がまず死んだか・・・。
やっぱり、前回に自販連・自整連の適用除外を認めたから、なし崩し的に適用除外範囲が広がってしまうのだな。

来月発足の行テラス(行政書士総合相談センター)については、結局、各会の無料相談会が全部行テラスになるのね。
各会に丸投げ状態で終わってしまうのか・・・。
丸投げ状態になるくらいなら、もう少しゆっくりやったほうがいいんじゃないかな?
会長任期の関係なのか、あまりにも急ぎ過ぎている。