法務局や裁判所ではなく、市町村の役所から取得する証明書の代理人請求なのになあ

委任状付ければ行政書士が業として代理人取得できるんだから、
司法書士法違反に問われるのはおかしいのでは
委任状添付の有無で司法書士法違反になるかどうかが変わるんかい

上の役所は司法書士だけが委任状不要で、弁護士であっても委任状必要としてるし
変なの