>>286
いや、完全に上記役場のミスだと思うよ。
司法書士だけに限定しているわけだから。
同じく権利の登記を業としてすることができる弁護士は委任状必要なんて、明らかにおかしいでしょ。


https://www.city-nakatsu.jp/doc/2017122800089/file_contents/juutakuyoukaokushoumeihituyoushorui.pdf

中津市は住宅家屋申請書の代理人は司法書士・土地家屋調査士の職名を記載した場合は、別途委任状不要の扱いになってるけど?
土地家屋調査士を除外している上記役場はミスとしか思えないよ。