【入管庁】行政書士本職スレ 別記様式第91号【創設】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0286名無し検定1級さん (ワッチョイ 9916-uJAn)
2019/01/25(金) 15:17:43.74ID:xfJlBBYz0なんか取得代理人が司法書士に限定されていると思い込みたくて必死みたいだけど、
たまたまその自治体が、
申請書に代理人だけではなく申請者の押印もある場合は、代理人が司法書士なら委任状は不要、
という運用をしているというだけの話。
文章の意味を理解する能力が低すぎるんじゃないか?
それに、この手の文脈で弁護士に触れていないからといって、弁護士は含まない趣旨とも限らない。
「業としての登記の申請代理は司法書士しかできない」とか普通に言うけど、当然弁護士は可能だし。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています