【入管庁】行政書士本職スレ 別記様式第91号【創設】
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0278名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)
2019/01/25(金) 14:53:30.09ID:I1GYig6u0@租税特別措置法に基づいて
A不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に
B当該家屋が住宅用家屋である旨、すなわち当該減税規定に適合することを証明する市区町村長発行の証明書
なので、それ以外の利用に使うのは自由だが、あくまでも登記の登録免許税減免を受けるためだけの証明書。
登記に絡むので司法書士に限定しても特段おかしくもない。
登録免許税の減額について説明をしなければ職責上問題があり、このアドバイスをすることも司法書士法3条の相談業務の範疇で無償独占業務でしょうから。
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