>>266
公課証明は税理士じゃないとダメで、弁護士は通知税理士なら可能。
司法書士は不可になってるね。
三者協議による平成2年9月27日自治省税務局固定資産税課長内かんによると、
税理士じゃなくても弁護士・司法書士は、民事訴訟・民事保全・民事執行において、
不動産価額証明のための書面として評価証明を求める場合のみ、
統一様式・職印があれば交付して差し支えないとあるね。