>>258
固定資産評価証明書については、弁護士・司法書士が統一様式を利用して交付申請した場合は、
交付して差し支えないという、日弁連・日司連・旧自治省の三者協議通達があるね。
これを踏まえて、各市町村の固定資産評価証明書の交付申請においても、
評価証明に限っては弁護士・司法書士が代理人の場合でも可能になっている。
ただし、評価証明に限るので、公課証明としては弁護士・司法書士でも取得不可だね。