【入管庁】行政書士本職スレ 別記様式第91号【創設】
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0256名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/25(金) 13:45:48.94ID:SaktNMdY0https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/130/2335.html
住宅用家屋証明書の取得代理人は、司法書士にしかできないところもあるのね。
行政書士は、依頼者からの委任状が必要になってる。
他の大きな政令指定都市なんかだと、司法書士・行政書士としてあって、
両者とも取得代理人になれるみたいだけど。
ウィキだと行政書士法1条の2第2項により行政書士は取得代理人になることができないと明記してあるが、
誰が書いたんだろう?
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