トップページlic
1002コメント448KB

【入管庁】行政書士本職スレ 別記様式第91号【創設】

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し検定1級さん (ワッチョイ 5b8a-VK1S)2019/01/12(土) 13:52:51.78ID:GVsNPAiv0
                               某 行 発  第91号
行政書士本職 各位                  平成31年 1月12日

       行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)

 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。

                   記
1 前スレは下記のとおりであること。
  行政書士本職スレ 別記様式第90号
  https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1539424763/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
 交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
 いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0252名無し検定1級さん (ワッチョイ 9916-SBOf)2019/01/25(金) 12:23:59.15ID:xfJlBBYz0
>>251
ふーん


電験三種は?
0253名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 12:34:20.81ID:vqV8CiOMM
>>252
電験はまだ未取得
いつかはとりたいね
0254名無し検定1級さん (ワッチョイ b272-yOu+)2019/01/25(金) 12:37:56.17ID:oQEdW/3Y0
本職スレなんじゃないの?
0255名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 12:40:27.09ID:vqV8CiOMM
本職なんてほとんどいなくね?
0256名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 13:45:48.94ID:SaktNMdY0
>>246
https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/130/2335.html

住宅用家屋証明書の取得代理人は、司法書士にしかできないところもあるのね。
行政書士は、依頼者からの委任状が必要になってる。

他の大きな政令指定都市なんかだと、司法書士・行政書士としてあって、
両者とも取得代理人になれるみたいだけど。

ウィキだと行政書士法1条の2第2項により行政書士は取得代理人になることができないと明記してあるが、
誰が書いたんだろう?
0257名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 13:55:27.95ID:SaktNMdY0
http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/zeimu/shinseisho/jutakuyokaokusyomei.html

なるほど。
申請に必要な書類として、登記完了証をオンライン申請システムから取得した場合は、
司法書士が「事実に相違ない」旨を証明することができるから、
司法書士が取得代理人になることができるわけね。
0258名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)2019/01/25(金) 14:03:38.29ID:4kXkr6GSd
>>256
本当におかしい。何ら法律上の裏付けがない。
司法書士や不動産屋が評価証明とっているのも明確な行政書士法違反だよな。
行政書士会はなにをしておる
0259名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)2019/01/25(金) 14:09:34.76ID:4kXkr6GSd
>>257
そんなのは理由にならねぇだろw
入管ビザや産廃でも診断士や会計士の作った事業計画書が必要だったりするけどだからといって診断士や会計士が代理できるわけじゃないし。
0260名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:10:08.80ID:vqV8CiOMM
>>258
おかしくないだろ
この証明書は登記の際の減免が目的なんだから、むしろ行政書士が取得するほうが違法だろう
行政書士は登記の書類作成はできないの
0261名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 14:10:46.18ID:I1GYig6u0
>>246
昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答や境内地証明の昭和35年11月10日自治省行発第44号岩手県総務部長宛行政課長回答が根拠になるだろう。
行政書士法違反にはならないと思われる。

これらの通達の根拠は行政書士の業務でも正当な行為に付随するものであれば違反にならないという今でも存在している法解釈による。
0262名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 14:13:41.16ID:I1GYig6u0
>>258
不動産はどうかと思うが、司法書士を違反とするのは難しいだろうね。
0263名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 14:18:18.09ID:SaktNMdY0
>>258
固定資産評価証明書については、弁護士・司法書士が統一様式を利用して交付申請した場合は、
交付して差し支えないという、日弁連・日司連・旧自治省の三者協議通達があるね。
これを踏まえて、各市町村の固定資産評価証明書の交付申請においても、
評価証明に限っては弁護士・司法書士が代理人の場合でも可能になっている。
ただし、評価証明に限るので、公課証明としては弁護士・司法書士でも取得不可だね。
0264名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:18:58.10ID:vqV8CiOMM
>>261
この証明書は登記の減免以外に使えないはずだとしても、正当な行為なんですかねえ
0265名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 14:20:27.20ID:I1GYig6u0
大前提として委任状もらって代理人として請求する分には特段行政書士法の縛りはない。
戸籍だって委任状で取れるだろう。それと同じ。
0266名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:20:28.34ID:vqV8CiOMM
>>263
公課証明でも裁判書類の作成のためなら司法書士も弁護士もいけるんじゃね?
0267名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 14:23:21.21ID:I1GYig6u0
>>264
登記という正当業務に付随するから特段問題はないかと。
境内地証明ですらOKだって旧自治省が言ってるレベルを考えると家屋証明はダメという結論を出す方が無理筋。
0268名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 14:26:36.88ID:SaktNMdY0
>>266
公課証明は税理士じゃないとダメで、弁護士は通知税理士なら可能。
司法書士は不可になってるね。
三者協議による平成2年9月27日自治省税務局固定資産税課長内かんによると、
税理士じゃなくても弁護士・司法書士は、民事訴訟・民事保全・民事執行において、
不動産価額証明のための書面として評価証明を求める場合のみ、
統一様式・職印があれば交付して差し支えないとあるね。
0269名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 14:32:49.49ID:I1GYig6u0
>>268
それは統一様式で取得ができる話。
実務では例えば競売で必要な場合には競売申立書の写しと委任状で取得できる。訴訟の場合も訴状等と委任状で取得できる。

要は委任状なしに職務上請求のような統一用紙で取れるかどうかの話です。
0270名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:34:34.22ID:vqV8CiOMM
>>267
いや、これって登記の減免以外に使ってはダメな書類だから行政書士が使うことなくね?
0271名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:35:51.03ID:vqV8CiOMM
結局、弁護士と司法書士は裁判書類の作成ってことなら何でも行けちゃうでしょう
0272名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 14:41:28.93ID:SaktNMdY0
>>269
>>271
地方税法施行令52条の15の表第4号から、統一様式で税証明を取得できるのは、
訴訟物の価格算定の資料として取得する場合に限られてる。
公課証明の取得は、統一様式じゃむりだね。
0273名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)2019/01/25(金) 14:42:58.25ID:4kXkr6GSd
>>270
確定申告の時も使うよ。
住宅ローン減税に
0274名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 14:43:33.80ID:SaktNMdY0
なぜ、ウィキではと行政書士法1条の2第2項により行政書士は取得代理人になることができないと明記されているのか?
こちらのほうがさっぱりわからない。
根拠通達もないよね。
0275名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 14:44:24.58ID:SaktNMdY0
住宅用家屋証明書の取得代理人の話ね。
>>256みたいに、司法書士だけに限定しているのも意味不明。
0276名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:45:25.31ID:vqV8CiOMM
>>273
それは目的外の使用だから
そもそも住宅ローン減税に住宅用家屋証明書必要ないだろ
それに、住宅用家屋証明書は、登記の登録免許税の減免要件満たしてない物件では発行されないぞ
完全に登記のためだけの書類
0277名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:46:47.06ID:vqV8CiOMM
>>274
使用目的が不動産登記に限定されてるからだろう?
0278名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 14:53:30.09ID:I1GYig6u0
住宅用家屋証明書は
@租税特別措置法に基づいて
A不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に
B当該家屋が住宅用家屋である旨、すなわち当該減税規定に適合することを証明する市区町村長発行の証明書
なので、それ以外の利用に使うのは自由だが、あくまでも登記の登録免許税減免を受けるためだけの証明書。
登記に絡むので司法書士に限定しても特段おかしくもない。
登録免許税の減額について説明をしなければ職責上問題があり、このアドバイスをすることも司法書士法3条の相談業務の範疇で無償独占業務でしょうから。
0279名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 14:56:55.81ID:SaktNMdY0
>>278
上記リンク先で土地家屋調査士が除外されてるのはなぜ?
0280名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 14:58:40.67ID:vqV8CiOMM
>>278
それ以外の理由に使うのが自由かどうかは微妙
市町村長が証明するのは登記のためであり、虚偽の申請理由で申請するのはどうなのか
0281名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 15:01:46.37ID:I1GYig6u0
>>279
家屋証明書って表示の登記は対象外でしょう。
>>280
登録免許税の減免目的でとって使用し、そのあと持っている証明書をどのように使っても自由でしょう。
0282名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 15:03:26.04ID:SaktNMdY0
>>281
それだけなら、司法書士に限定されてて、弁護士までが除外されてる理由が分からないよ。
0283名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)2019/01/25(金) 15:06:23.58ID:I1GYig6u0
>>282
そもそも上記リンク先では委任状つければ司法書士以外でも可能となっていますけど。
0284名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 15:14:17.52ID:vqV8CiOMM
>>281
あくまで申請時に登記目的があれば
つまりそれだと行政書士は業として行えない申請になるけど
0285名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 15:16:51.78ID:SaktNMdY0
>>283
つまり、司法書士と同じく権利の登記を業としてできる弁護士は、
委任状を付けないと申請代理人になれないわけだよね?
司法書士と弁護士の区別はなぜ?
固定資産評価証明書の取得は、司法書士・弁護士で区別してないのに。
弁護士は、権利の登記を業としてできるよね?
0286名無し検定1級さん (ワッチョイ 9916-uJAn)2019/01/25(金) 15:17:43.74ID:xfJlBBYz0
>>282
なんか取得代理人が司法書士に限定されていると思い込みたくて必死みたいだけど、
たまたまその自治体が、
申請書に代理人だけではなく申請者の押印もある場合は、代理人が司法書士なら委任状は不要、
という運用をしているというだけの話。

文章の意味を理解する能力が低すぎるんじゃないか?

それに、この手の文脈で弁護士に触れていないからといって、弁護士は含まない趣旨とも限らない。
「業としての登記の申請代理は司法書士しかできない」とか普通に言うけど、当然弁護士は可能だし。
0287名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 15:18:16.55ID:vqV8CiOMM
司法書士だけになってるのはその市役所のミスだろう
というか、役所の窓口に弁護士が来たことないんだろう
0288名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 15:20:50.97ID:vqV8CiOMM
>>286
別に無資格者でも未成年でもそのための委任状があればとれることに争いはないだろう
行政書士が報酬を得て住宅用家屋証明書の取得をすることができないということが言いたいのだろう
0289名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)2019/01/25(金) 15:21:29.85ID:4kXkr6GSd
>>287
ミスというか286の言う通りかと。

それにしても市役所に提出する書類なのに司法書士が出来るのなし崩してきにそうなってるだけで法文上は微妙でしょ。

そもそも不動産登記法上の添付書類じゃないし
0290名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 15:21:37.32ID:SaktNMdY0
>>286
いや、完全に上記役場のミスだと思うよ。
司法書士だけに限定しているわけだから。
同じく権利の登記を業としてすることができる弁護士は委任状必要なんて、明らかにおかしいでしょ。


https://www.city-nakatsu.jp/doc/2017122800089/file_contents/juutakuyoukaokushoumeihituyoushorui.pdf

中津市は住宅家屋申請書の代理人は司法書士・土地家屋調査士の職名を記載した場合は、別途委任状不要の扱いになってるけど?
土地家屋調査士を除外している上記役場はミスとしか思えないよ。
0291名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 15:23:41.02ID:SaktNMdY0
>>289
ということは、中津市において土地家屋調査士が職名を記載して職印を押印して、
申請者の押印があって、委任状を添付せずに業として住宅用家屋証明を代理人として取得する運用は、
違法ってこと?
0292名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)2019/01/25(金) 15:24:14.48ID:4kXkr6GSd
>>290
弁護士は絶対不要だよ。

調査士は意図的だと思う。
表示登記が非課税なんだから必要ないということ
0293名無し検定1級さん (アウアウエー Sa4a-O5Oo)2019/01/25(金) 15:24:24.16ID:QZ8zFx4za
やっと確定申告終わったぜ!
0294名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)2019/01/25(金) 15:28:14.58ID:SaktNMdY0
>>292
しかし、>>281さんが言うには。

>家屋証明書って表示の登記は対象外でしょう。

>そもそも上記リンク先では委任状つければ司法書士以外でも可能となっていますけど。


委任状不要の運用は司法書士だけで、なぜ司法書士と同じように権利の登記を業としてできる弁護士が委任状必要なのか?
町役場のミスとしか思えないけどなあ。
他の市役所のリンク見ても、中津市のように土地家屋調査士であれば、委任状不要の運用をしているわけだし。
0295名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 15:29:42.18ID:vqV8CiOMM
>>291
ダメだろうね
中津市は罰せられないかもだけど、土地家屋調査士が司法書士法違反になるかもね
何となくだけど、この証明書取りに来るどこが土地家屋調査士と司法書士の合同事務所が多くて役所の担当者が適当にやっちゃったんじゃない?
0296名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 15:32:42.32ID:vqV8CiOMM
あ、なんか不動産登記法第49条の場合だけは、土地家屋調査士が所有権の登記ができるみたいだな
0297名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)2019/01/25(金) 15:42:36.61ID:4kXkr6GSd
>>296
これに住宅用家屋証明書いるの?
0298名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 15:46:39.40ID:vqV8CiOMM
>>297
わからん
行政書士には読み解くのが難しい
0299名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)2019/01/25(金) 16:11:04.31ID:4kXkr6GSd
>>298
おいおい、法律家の端くれなんだから読めるだろw
0300名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 16:16:40.62ID:vqV8CiOMM
まあいずれにしろ行政書士が業として住宅用家屋証明書は取得できないのということで決着かな
哀しいけどしかたないね
0301名無し検定1級さん (ガラプー KKf9-JvaN)2019/01/25(金) 16:20:51.01ID:E0XLka7YK
権利の登記を一切できない行政書士が、
委任状無しで住宅用家屋証明書の取得を代理人として業として行うと、
司法書士法違反になるのか
んな阿保な
0302名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 16:42:52.81ID:vqV8CiOMM
不動産登記手続きに関する各申請書及びこれらに添付、提供が予定されて作成される書類に該当しそうだから司法書士の独占業務な気がする
他に使い道が法定されてれば行政書士でも行けるんだろうけど
0303名無し検定1級さん (ガラプー KK6d-JvaN)2019/01/25(金) 16:56:41.62ID:E0XLka7YK
法務局や裁判所ではなく、市町村の役所から取得する証明書の代理人請求なのになあ

委任状付ければ行政書士が業として代理人取得できるんだから、
司法書士法違反に問われるのはおかしいのでは
委任状添付の有無で司法書士法違反になるかどうかが変わるんかい

上の役所は司法書士だけが委任状不要で、弁護士であっても委任状必要としてるし
変なの
0304名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/25(金) 16:58:28.32ID:vqV8CiOMM
>>303
委任状があっても行政書士が業としてやれば司法書士法違反かなぁ
0305名無し検定1級さん (ワッチョイ e58a-wD8z)2019/01/25(金) 17:21:23.79ID:BtAZKOEJ0
本人がなぜか欲しがっているから取得するってんなら、それで交付するのが役所として適切かどうかはともかく、司法書士法には一切抵触せずに行政書士もできるんじゃないかな。
0306名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/25(金) 17:53:04.38ID:VwhFtSry0
>>305
それなら行けるか
登記という言葉を一切出さなければ相談にのれるしな
会社の定款などのように、、、
ただ、住宅用家屋証明書は使い道が法定されてるけどな、グレーで行けるか
0307名無し検定1級さん (アウアウカー Sa69-yOu+)2019/01/25(金) 18:18:36.31ID:irIExR04a
何事も安全マージンをとってことにあたるほうがいい
山本直哉先生も仰ってる
0308名無し検定1級さん (ワッチョイ e58a-wD8z)2019/01/25(金) 18:22:57.31ID:BtAZKOEJ0
>>306
もう一つ補足すると、
「司法書士法第3条に規定する官庁に提出する書類に添付する書類又は提出書類の
交付申請書の作成については司法書士業務の附随業務として業務範囲に属するとさ
れている(昭39.9.15民事甲3131号)が、これら附随書類は司法書士法第3条所定の官
庁に提出する書類と密接不可分の書類に限って認められると考えるべきであろう。」
(詳解行政書士法36項)

「附随業務として」だから、本来行政書士の業務だというのが前提になってて、場合によっては司法書士「も」できるよというのが総務省の見解みたいだね。
だから行政書士が排除されることはありえないんじゃないかと。
法務省がどう言おうが、行政書士の親玉が行政書士業務といっている以上、捜査機関も動かないだろう。
0309名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/25(金) 18:29:53.20ID:VwhFtSry0
>>308
なるほど
住宅用家屋証明書のためだけの委任状に基づけば、業として申請の代理人になるのはいけるかもしれないね
あとは、司法書士の独占業務である登記に関する相談にならないように徹底すれば司法書士法違反はクリヤーできるか
0310名無し検定1級さん (アウアウエー Sa4a-O5Oo)2019/01/25(金) 20:51:26.66ID:QZ8zFx4za
みんな書士会の交流とか研修に参加してる?
したことないんだけど、メリットある?
0311名無し検定1級さん (スプッッ Sdc2-O7R/)2019/01/25(金) 22:15:27.56ID:HV8EhIWOd
>>310
生涯学習の時間だよ
おじいちゃんだらけ
メリットなし
0312名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)2019/01/25(金) 22:57:47.96ID:MBsUkKAr0
2.定款作成代理の意義
 平成14年7月施行の行政書士法により行政書士の代理権が‘明確化’されました、、、
定款を代理で作りたくてたまらないwww
↓ 
第1には、「代理」の実績の蓄積です。
ttp://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/collumn/0305teikannsakuseidairi.htm


バカカバチ行政書士は てめえの事しか考えてないから、

定款(株主の民主主義、総会決議必要)を蔑ろにして、代理実績を作るだと(笑)

定款は、総会決議必要、、、はどうするんだ? 総会決議は経ないで勝手に代理人が定款作るのか?(笑)
0313名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/26(土) 07:58:42.35ID:hPhtm/5k0
>>312
懲戒請求ものじゃないか?
実名出して大丈夫なの?この人
0314名無し検定1級さん (ワッチョイ 3168-L3L3)2019/01/26(土) 08:04:44.55ID:CnG80qTk0
<「代理」には親しまない行為>について理解しよう。

例えば、身分行為、、結婚契約だな 結婚契約は代理には親しまない、、代理人が結婚という大事な事を本人に代わって決めない方が良いからだ。

代理してはダメだ。

株主総会決議が必要な、定款も同じだな、、代理人が出しゃばって内容を決めない方がいい。

そもそも、株主総会を差し置いて決めることはできない。代理では無理。

発起設立の時に発起人から全部考えてほしい、と依頼されることもあるだろうが、それは例外中の例外と考えた方がいい。

また、発起設立時に何かの起業の考えを発起人は持ってるだろうから、全部代理には、基本的にならないはずだ。

「代理に親しまない行為」は、「本人の意思」で決めた方がよい場合にそうなる。

定款業務は、株主達の議決が 「本人の意思」に当たる。 「本人達の意思」で決めた方が良いものは、代理では無理

定款の「草案」を作る事は代理ではないぞ、、草案は草案、経営補佐は、、代理ではない。、草案の業務(経営補佐)と代理を勘違いするなよ。

代理には親しまない事を、「業界の実績作り」だからと 言って、業界で率先してやってはダメだ(笑)
0315名無し検定1級さん (ワッチョイ 3168-L3L3)2019/01/26(土) 08:17:34.79ID:CnG80qTk0
本当に理解してないのだろうが、、

定款草案を作る(経営補佐)→ 草案を皆で話し合う→発起人全員の承認、、や、改正なら株主総会決議、→定款成立→定款代書だ


通常は、定款作成で、代理はどこにも必要ない。



発起設立で、定款中身作成を全部依頼される場合に、「代理人」と言って作ってるのは間違い。全部依頼される事なんて無い。

本店所在地、資本金額、、発起人が決めてるだろう?

発起人が決めてる場合は 代理ではない、、それを書面化したら代書
0316名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/26(土) 08:20:00.21ID:hPhtm/5k0
匿名掲示板でほざく戯れ言を現職が実名で言っちゃうんだもんなあ
たまげたなあ
こういう人が捕まるんだろうね
0317名無し検定1級さん (ワッチョイ b272-yOu+)2019/01/26(土) 10:01:25.10ID:ysl8T+jN0
危ない橋を渡ってるのは確かにおるな
過払いブームのときに訴訟指南内容証明何本分かでしますっての広告うってたのには流石に目を疑った
0318名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)2019/01/26(土) 10:25:39.97ID:NHQ6bB71M
こういう人って、そういう仕事がしたくて行政書士になったのかね?
そういう仕事がしたいなら最初から別の士業目指せばいいのにと思う
それとも食えなくて、そういう仕事に手を出しはじめるのかな?
0319名無し検定1級さん (スッップ Sd62-PQPE)2019/01/26(土) 12:06:43.16ID:hWsGH4Zod
もうすぐ合格発表か。

今年は聞けば合格率12-13%くらいみたいだな
個人的に20%くらいにして登録者増やし、政治力を高めてほしいけど
合格率10%以下にはしないで欲しい
行政書士会の政治力向上のために
0320名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)2019/01/26(土) 12:09:48.61ID:CKiimK2y0
行政書士会の話は話半分に聞いた方がいい。奴らの話は嘘だらけ。間違いだらけ。

「実績作り」は胸糞悪い。まだ、「お客さんの要望があるから」の理由なら少しは理解できるが

定款を代理で、代理人が勝手に作成して、その定款(定款変更等)は総会決議を経てないという話が出て、「株主総会不存在」理由に訴えられたらどうするんだろうか?

定款は代理作成する必要は基本的に無い。草案を作って、「本人達の総会」が最終的に議決(多数決)で内容を決めるから、代理には親しまない行為。

何のための代理なのか?、ただただ、行政書士の権限の「実績作り」の代理

「株主総会の決議が内容を決める」の通常である、代理に親しまない行為で、代理の実績作ったらダメだろ

また、代理でできると考えてるバカは、定款は「代理権があれば内容を自由にできる」と思ってるから怖い(誤字脱字くらいは訂正の代理は出来るか?)

総会決議無く、代理人(実績作り代理?そもそも委任は可能なのか)が勝手に定款変えたら、「株主総会不存在」と言われて訴えられても仕方ない。危険だ。

また、行政書士法に代理条文ができたのは平成になってから、それまで昭和何十年間も決議→代書でやってきて、どうして急に代理に変更できるのか?(笑)
0321名無し検定1級さん (スッップ Sd62-PQPE)2019/01/26(土) 14:06:44.74ID:hWsGH4Zod
行政書士会の政治力向上のために合格率は20%程度は欲しいな
0322名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-uJAn)2019/01/26(土) 17:18:46.45ID:/2lywUJU0
代書ができなくなったわけじゃないのに何喚いてるんだこの馬鹿
0323名無し検定1級さん (ワッチョイ edd3-swhv)2019/01/26(土) 17:24:36.05ID:Ug/aIOE30
>>321
行政書士の数を増やせば政治力向上につながるなら、試験科目は一般知識のみで
合格率50%にすればいい。
0324名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/26(土) 17:26:30.00ID:hPhtm/5k0
行政書士の数ってすでに結構多いよな?
0325名無し検定1級さん (ワッチョイ edd3-swhv)2019/01/26(土) 17:31:02.78ID:Ug/aIOE30
行政書士試験の合格率を上げるってことは、行政書士には何が出来て
何が出来ないのかすら分からない行政書士を量産するってことだ。

そんな行政書士の増加は、逮捕事例や懲戒事例の増加に直結。
「合格者数増=登録者数増」ではないが、一定の相関はあるだろう。
行政書士数増による競争は、食うために違法行為に手を染める行政書士と
食えないために会費滞納→廃業勧告のルートを辿る行政書士の数を増やすだけ。
その結果として、政治力とやらが向上するのならお好きにどうぞ。
0326名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/26(土) 17:40:03.53ID:hPhtm/5k0
確かにそもそも法律は好きだけど、弁護士や司法書士は試験が難しいからって理由で行政書士やる人も多いからなあ
非弁行為の嵐になるやろなあ
0327名無し検定1級さん (アウアウカー Sa69-yOu+)2019/01/26(土) 18:01:56.52ID:02+8JqpPa
>>324
多い
流石に全員登録したらパンクする
0328名無し検定1級さん (スッップ Sd62-PQPE)2019/01/26(土) 19:41:17.64ID:hWsGH4Zod
今年の合格率20%を希望する

最低でも15%は欲しいな

税理士並の会員数を目指すべき
0329名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/26(土) 19:46:18.08ID:hPhtm/5k0
税理士ほど業務ないのにそんなに増やしたらあかんやろ
殺し合いか脱法業務に走る奴増えるで
0330名無し検定1級さん (スッップ Sd62-PQPE)2019/01/26(土) 22:24:49.82ID:hWsGH4Zod
行政書士の政治力向上のために20%を希望する
0331名無し検定1級さん (スップ Sd62-Leyf)2019/01/27(日) 10:27:02.24ID:O3f1+RU8d
政治力を持ったところで、行政書士じゃなくてもできる仕事しかやらないじゃん。
0332名無し検定1級さん (スッップ Sd62-PQPE)2019/01/27(日) 11:50:07.86ID:WROvL7TGd
行政書士の政治力向上のために20%の合格率を実現したい

いずれ連合会に嘆願書を提出したいくらい

まず関係機関には伝えていきたいが
0333名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/27(日) 16:27:54.01ID:b3JrhAKN0
行政書士の平均年収は2000万
今や弁護士の平均年収は200万
今後も格差は広がっていくだろうね
0334名無し検定1級さん (ワッチョイ b272-yOu+)2019/01/27(日) 17:31:09.95ID:Ex+ecCE70
流石にそんなん知らない
0335名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/27(日) 17:37:19.69ID:b3JrhAKN0
弁護士は数が増えて今や稼げない
訴訟案件しか扱うことしか考えてないから今や競争激化で食えない弁護士もいる
行政書士は職域が広く、幅広い業務をこなす能力に長けてる先生が多く、経営センスがある
差が出るのは当たり前なんだよね
0336名無し検定1級さん (ワッチョイ 9916-SBOf)2019/01/27(日) 17:46:00.49ID:VvDgQyu50
ID:b3JrhAKN0

つまらないよ
釣りのセンスなさすぎ
0337名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/27(日) 17:50:03.80ID:b3JrhAKN0
>>336
事実なんだが?
今や行政書士は1番稼げる士業
専門性ばかり追求してる他士業は先細る一方
幅広い業務の行政書士業に加えて、不動産経営など多角的な経営してる先生も多い
こんな士業は行政書士だけ
0338名無し検定1級さん (ワッチョイ b272-yOu+)2019/01/27(日) 17:56:40.99ID:Ex+ecCE70
多角経営がいいかは分からんが確かに仕事の単価は高いから費用対効果はむしろいいとは思う
枯れずに単価のいい仕事を次々とってこれたら
0339名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/27(日) 18:00:26.39ID:b3JrhAKN0
行政書士の業務はどんどん増えてる
今後も増え続ける
1件5万だとして、1000件もやれば5000万
0340名無し検定1級さん (ワッチョイ 9916-SBOf)2019/01/27(日) 18:08:28.98ID:VvDgQyu50
レス番飛んでるなぁ
0341名無し検定1級さん (スッップ Sd62-PQPE)2019/01/27(日) 22:05:12.19ID:WROvL7TGd
行政書士の合格率はこれから増加の一途

現職は新会員を温かく迎えようぜ

税理士の政治力を越えたい
0342名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-uJAn)2019/01/27(日) 22:26:06.02ID:/bXjLO090
>>335
職域が広いんじゃなくて、非行政書士でもできることを行政書士の業務にしてやってるだけじゃん
0343名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-uJAn)2019/01/27(日) 22:28:11.30ID:/bXjLO090
>>337
要するに副業しないと食えないってこと。
それか行政書士をサブの資格としてるか。
行政書士の資格が無くても誰でもできること。
食えない劇団員がバイトしてるのと同じ。
0344名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/27(日) 22:33:39.39ID:b3JrhAKN0
行政書士の作成する書類は数千種類もあるということを知らん馬鹿がいるようだな
その幅広い知識を活かした多角的経営を理解できんとは猿にも劣るな
そして、行政書士という看板で黙っていても次々に依頼が入るという事実も知らんようだ
早く試験に受かるといいなw
0345名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-uJAn)2019/01/27(日) 23:01:10.41ID:/bXjLO090
ただし需要があるのは数十種類だがな。
そうやって夢見てなさい。
0346名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)2019/01/27(日) 23:02:45.25ID:b3JrhAKN0
行政書士という看板で食える
行政書士が最強!
0347名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-o40W)2019/01/27(日) 23:16:11.71ID:qjPPlSXS0
>>343
行政書士じゃなくてもできる、うん。おっしゃるとおりだね。
でも、行政書士に依頼する人は多いんだなぁこれが。
これは独立しないと分からないことだから、君には分からないと思うよ。
0348名無し検定1級さん (ワッチョイ 02d7-30M1)2019/01/28(月) 00:45:38.39ID:mxBclBLO0
行政書士と他の士業との兼業は多いと思うが、申告はどうしてるの?行政書士は行政書士、例えば調査士は調査士で申告書作るのかな?それとも一つにまとめて申告してもいいの?兼業の方、教えて!
0349名無し検定1級さん (ワッチョイ c2e9-6kti)2019/01/28(月) 06:35:39.60ID:cU95382Y0
>>337

だとすると、弁護士、弁理士、公認会計士、
税理士は、行政書士登録できんのだから、
さっさと、行政書士登録するのだが??
0350名無し検定1級さん (ワッチョイ 3168-Nj9s)2019/01/28(月) 07:55:02.09ID:n+a3e3jO0
法律と、私的自治(隣接)の違いを弁護士、司法書士、税理士が
理解できたら、もう少し、弁護士らの行政書士登録は増えるだろう。

特に、弁護士は、法律と私的自治(隣接)の違いを理解してないヤツが多過ぎなんだ。
行政書士にでさえ、理解してないヤツもいるが。

民法学の初歩に戻って、基本書の意思表示、や、本人達の意思の合致や、私的自治の原則を何十回と、読み直していると

また、有名な司法権の限界の判例を読んでみると、、

私的自治(隣接)と法律の違いは、分かるから、司法試験や法務省管轄試験司法書士では、行政書士の代書は足りないと理解できるようになる 笑
0351名無し検定1級さん (ワッチョイ 3168-Nj9s)2019/01/28(月) 08:06:52.52ID:n+a3e3jO0
国会は、国家の自治の仕組だ、、、国会のやってる事は政治だから、司法ではないな?と皆が「国会は司法ではない」と多くの人が理解する。

しかし、「民事の私的自治」も司法ではないと理解してる人は少ないが、それが問題だ、

民事の私的自治の原則も、実は、個人の自治権利、国会の判断のように司法では無いもの(本人達の私的自治)が、契約書内容を決める時には、実は在る。

私的自治の原則、、その「司法ではない私的自治の判断」は、契約の場合は、当事者本人双方に在るから、私的自治の意思表示が合致すると、契約(契約書)になる。

定款は、もっと分かりやすい自治だ、株主総会は、国会に似てるだろ?笑、国会と同じような自治だ、、法律ではない。笑

私的自治(隣接)と、法律は違う。笑
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています