次の行政書士法改正案だと、

>行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする

これを、

>行政に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする

としたいから目的規定を創設するわけだけど。


次の次の行政書士法改正案では、やっぱり使命規定創設をしたくなるんだろうかなあ。
でも、司法書士と土地家屋調査士と違って、紛争性のある案件を特定行政書士でさえ扱えないし・・・。