>>183
昨日の衆院法務委員会では、
法律文書作成権限を明確化しなかった代わりに、
使命規定において、(認定)司法書士を「法律事務専門家」として規定するから、
実質的に法律文書作成権限があるかのようになるみたい。
質疑では、紛争性のある業務が一切できない行政書士・税理士との差別化で、
「法律事務を取り扱うことを業とする」ではなく、「法律事務専門家」として弁護士と同じ「擁護者」にするとのこと。