【入管庁】行政書士本職スレ 別記様式第91号【創設】
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0001名無し検定1級さん (ワッチョイ 5b8a-VK1S)
2019/01/12(土) 13:52:51.78ID:GVsNPAiv0行政書士本職 各位 平成31年 1月12日
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
行政書士本職スレ 別記様式第90号
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1539424763/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0127名無し検定1級さん (ワッチョイ 1bf3-EYnm)
2019/01/22(火) 16:27:42.96ID:A0lBGv5x0行政書士でも稼げる人は本当コネ無しとかでも稼げるんですね…。
0128名無し検定1級さん (ワッチョイ c116-fAiL)
2019/01/22(火) 16:43:36.49ID:vhtGUgbS00129名無し検定1級さん (ブーイモ MM33-w+D2)
2019/01/22(火) 17:02:20.12ID:5TrYPvW7Mオータさんとことか
0130名無し検定1級さん (ブーイモ MM33-w+D2)
2019/01/22(火) 17:13:14.15ID:5TrYPvW7M写真撮らないとな。今月中だっけ?
0132名無し検定1級さん (ワッチョイ 69d3-Cq37)
2019/01/22(火) 17:33:38.80ID:c74/v9Y80そもそも行政書士に何ができて、何ができないのかすれ知らずに行政書士を名乗って
国家資格者たる専門家ヅラをできてしまう制度の方が問題だろ。
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深月
@miduki422
ところで農地の相続については行政書士で家の土地と家屋の相続については司法書士らしいです。全く知りませんでした。勉強になった。
↓
↓
@nyanz0
相続の相談受けても、不動産があったら結局司法書士か弁護士通さなきゃいけないのに相続やりますとか言ってる行政書士アホちゃうかって思ってたけどそういう仕組みだったのですね。勉強になりました。私がアホでした。
↓
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@nyanz0
いやいやいやいや、家屋と農地って家屋の方が圧倒的に多いよな。司法書士がダブルライセンスで行政書士持ってるってパターンじゃないとやっぱり成立しないか。興味なかったけど扱える業務とか一度勉強しとこうかな。
0133オナルド (アウアウクー MM9d-de8m)
2019/01/22(火) 18:25:15.12ID:IA3mOC2qMそもそもデリヘルに何ができて、何ができないのかすれ知らずにデリ嬢を名乗って
風営法許可たる安心店ヅラをできてしまう制度の方が問題だろ。
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ところでホテルのデリヘルについては本番不可で、お風呂の本番行為についてはソープランドらしいです。全く知りませんでした。勉強になった。
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↓
本番のお誘い受けても、デリヘルだったら結局手コキかアナルに挿入しなきゃいけないのに中出ししてねとか言ってるデリ嬢アホちゃうかって思ってたけどそういう仕組みだったのですね。勉強になりました。私がアホでした。
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↓
いやいやいやいや、ホテルでデリ嬢とゴム付きで本番行為の方が圧倒的に多いよな。デリ嬢がダブルワークでソープランドで働いているってパターンじゃないとやっぱり成立しないか。コンドーム無かったけど扱えるプレイとか一度勉強しとこうかな。
0134名無し検定1級さん (ワッチョイ 3197-Zzo7)
2019/01/22(火) 21:44:24.82ID:/IgcxfVs00135名無し検定1級さん (オッペケ Sr1d-rALO)
2019/01/22(火) 21:47:50.13ID:cajetckOr行政書士は農転だ!
0136名無し検定1級さん (ガラプー KK45-n13N)
2019/01/22(火) 22:40:58.40ID:YfLDUfVoK行政書士の出番自体がないような
0137名無し検定1級さん (ワッチョイ f168-KXwe)
2019/01/22(火) 23:06:11.23ID:sEl8VJT10行政書士と言う資格は、司法試験弁護士とは全く逆の資格だ。司法書士は中途半端な資格だ、
例えば、司法分野では、要素の錯誤があれば、錯誤無効主張が可能、と言う事であるが、司法では、要素以外の些細な錯誤、軽微な錯誤は論点から見捨てられてしまいがち。
ところが、
私的自治では、要素の錯誤が在るならとんでもない。要素ではない些細な錯誤や動機の錯誤すら無くそうとするのが、私的自治では重要。
要素の錯誤になるのは大失敗の私的自治(欠陥の私的自治)である。
司法分野では、「要素の錯誤」しました!とドヤ顔で主張する事が弁護士の仕事になる。また、些細な錯誤は司法では論点としてあまり取り上げてもらえない。
一方、
私的自治分野では、書面化した後にも、本人が「要素の錯誤」してるのは大失敗も大失敗。行政書士廃業したほうがいい。恥ずかしい事である。「些細な錯誤」すらも在るなら、私的自治専門家行政書士の仕事では大失敗。
司法では、「要素の錯誤」以外の「些細な錯誤」は論点とされる事は少ない。しかし、些細な錯誤は、契約を丸々無効に出来なくても、契約の訂正、、の問題(契約は無効にならず、訂正され維持される)になるのである。
契約の訂正は、民法に条文はあまりないが、信義誠実原則が根拠か、、遺言の変更の条文はある(民法968条)
0139名無し検定1級さん (ワッチョイ 0b68-u1QP)
2019/01/23(水) 00:20:37.38ID:ed+s/XkF00140名無し検定1級さん (ワッチョイ c116-76Zi)
2019/01/23(水) 00:51:50.06ID:2IDd1Fe80社員募集中だから面接きてー!
残業がやばいんだな(笑)
0141名無し検定1級さん (ワッチョイ 0b68-u1QP)
2019/01/23(水) 00:52:49.20ID:ed+s/XkF0嘘つきの典型的なパターン
0142名無し検定1級さん (ワッチョイ c116-76Zi)
2019/01/23(水) 00:57:32.57ID:2IDd1Fe80俺が特定されるだろ、あほか!
社員募集中だから面接おいで。
俺のこと信じれんなら雇えないけどね。
0144名無し検定1級さん (アウアウエー Sa23-8RGy)
2019/01/23(水) 01:01:53.67ID:Hx6VvN5kaほっときや
彼にとって高売上が夢のまた夢なんだろ
0145名無し検定1級さん (ワッチョイ c116-76Zi)
2019/01/23(水) 01:01:53.86ID:2IDd1Fe80売上を見せろ→見せた
受付印がない→電子の受付ある
事務所においで→こない
特定されなきゃ何でも話すよ
行政書士同士敵愾心向きだしではなくて、向上心持って高めていきたいよね
0146名無し検定1級さん (ワッチョイ 0b68-u1QP)
2019/01/23(水) 01:22:37.98ID:ed+s/XkF0事務所においで→こない→特定されたくないという主張と矛盾
0147名無し検定1級さん (ワッチョイ 0b68-u1QP)
2019/01/23(水) 01:23:35.75ID:ed+s/XkF0バレバレなんだよなぁ
0148名無し検定1級さん (ワッチョイ c116-76Zi)
2019/01/23(水) 01:33:49.73ID:2IDd1Fe80番号下5桁見せてるだろ
時間も同じになってるみたいだし
事務所にくるやつには、特定されても良い、こっちも来るやつを特定できるからな
それまで情報さらせるわけないだろ
0149名無し検定1級さん (ワッチョイ c116-76Zi)
2019/01/23(水) 01:36:01.37ID:2IDd1Fe80税理士に申告書電子申請で作成してもらいな
俺の申告書が間違ってないってわかるから
0150名無し検定1級さん (ワッチョイ c116-76Zi)
2019/01/23(水) 01:39:38.79ID:2IDd1Fe80何か行政書士業務の質問してみて
わかる限りで答えるからさー
0151名無し検定1級さん (ワッチョイ f372-9NYX)
2019/01/23(水) 02:05:53.46ID:o7AFzzhQ0ムキになりなさんな
0152名無し検定1級さん (ワッチョイ f168-KXwe)
2019/01/23(水) 09:41:06.23ID:PYDdr/gY0行政書士(カバチでは無い本来の)は、意思表示の合致、行為、事実を書面化するを独占とされているから、民法95条等は重要な条文になるが、司法試験弁護士とは、逆の見方で、民法の条文を読む事になる。
民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
と言う民法95条の条文は、「行政書士流(カバチではない行政書士流)」に、この条文を読むと、
意思表示を有効にする為に、要素の錯誤を無くそう、更に念のため、些細な軽微な錯誤、動機の錯誤も無くそう、表意者の重大な過失も無くそう、更には軽微な過失も無くそう、、
軽微な錯誤あった場合はどう対応するか、動機の錯誤あった場合はどう対応するか、、
と読む。
司法試験弁護士は素直に民法95条を読めばいいが、行政書士は民法95条を逆から読む。
弁護士司法業界で、「要件事実」の理論が流行っているが、行政書士も、司法の副産物「要件事実」理論を使えるが、行政書士が使う場合も、逆から見て、行為をする際の揃えるべき要件と見る。更に、要件事実以外の事実も重要視する。
0153名無し検定1級さん (ワッチョイ f168-KXwe)
2019/01/23(水) 10:02:13.97ID:PYDdr/gY0しかし、
意思表示、行為論重視の本来代書家行政書士は、意思表示、行為を有効にするのが仕事だから、
意思表示、行為がトラブルになった前提の
解決策の司法とは、逆の見方で民法を読む、、民法を「逆読み」する。逆読みとは、トラブル回避の視点で見る。
0155名無し検定1級さん (エムゾネ FF33-RliG)
2019/01/23(水) 10:25:08.89ID:fEkj2sOkF0156名無し検定1級さん (ワッチョイ f168-KXwe)
2019/01/23(水) 10:40:13.95ID:PYDdr/gY0カバチ行政書士は、民法95条を弁護士と同じ視点で見るので、無効主張できる「要素の錯誤」に注目する。で、無効主張を仕事にしようとする(非弁逮捕される)
一方、本来代書行政書士は、民法95条錯誤無効を回避する視点なので、民法95条は逆読みして、有効になる方法、、軽微な錯誤すら予防しようと思う。
カバチ行書(非弁逮捕される)の思考回路と、本来行政書士の思考回路は、全く異なる。
0157名無し検定1級さん (スッップ Sd33-RliG)
2019/01/23(水) 11:32:39.28ID:WR9IqEijd0158名無し検定1級さん (ワッチョイ f168-KXwe)
2019/01/23(水) 11:45:59.72ID:PYDdr/gY0しかし、書面化して速攻に、錯誤無効になったら、行政書士の仕事としてダメだろ笑
だから、意思表示、行為が有効になる事を考えるのが、本来代書行政書士。
民法95条要素錯誤を使って無効主張するのは非弁カバチ。
本来代書行政書士は、権利義務関係が有効になるように、民法95条の逆読み。重要な要素、軽微な要素も、些細な事も錯誤予防。
0159名無し検定1級さん (スッップ Sd33-RliG)
2019/01/23(水) 11:53:06.08ID:WR9IqEijd0160名無し検定1級さん (スッップ Sd33-RliG)
2019/01/23(水) 11:56:15.38ID:WR9IqEijd0162名無し検定1級さん (オッペケ Sr1d-76Zi)
2019/01/23(水) 18:43:44.89ID:wzw5Rtswr0163名無し検定1級さん (ワッチョイ 137e-F2Ks)
2019/01/23(水) 19:11:07.84ID:cwVGVCFY00164名無し検定1級さん (ワッチョイ 69d3-Cq37)
2019/01/23(水) 19:15:27.00ID:vk+SZe5O0あんた、行政書士?
依頼人は、産廃中間処理についての専門家だと思って相談してるんだよ。
行政書士法上の独占業務については、行政書士資格者が高度の専門性を
有しているから、業務を独占して受任義務も負ってるんだろ?
無料の匿名掲示板で回答集めて、その結果を専門化ヅラして依頼人に伝えて
報酬を巻き上げようとしてるなら、虫が良すぎないかい?
0166名無し検定1級さん (ワッチョイ 290d-w+D2)
2019/01/23(水) 19:53:47.61ID:R1UOg2qF0素人行政書士に依頼するなんて
チャレンジャーだな。
積保でも俺にはムリなのに。
0167名無し検定1級さん (ワッチョイ 337e-F2Ks)
2019/01/23(水) 20:20:41.25ID:uEyzmE6X00168名無し検定1級さん (ワッチョイ 337e-F2Ks)
2019/01/23(水) 20:24:31.31ID:uEyzmE6X00169名無し検定1級さん (ワッチョイ 93c2-V04D)
2019/01/23(水) 20:43:08.15ID:1NJMmm9L0業務拡大なくてざまぁ(笑)
0170名無し検定1級さん (ワッチョイ 337e-F2Ks)
2019/01/23(水) 20:52:17.18ID:uEyzmE6X0通常国会中に提出&成立を法務大臣が確約するって凄い答弁だ
次期行政書士法の改正案は通常国会に提出されないみたいだが
議員立法間に合わなかったんかい
0171名無し検定1級さん (オッペケ Sr1d-76Zi)
2019/01/23(水) 22:33:37.12ID:wzw5Rtswr穴とドリルのお話で、お客様が欲しいのは穴。ドリルでも、きりでも、釘でも、指で穴をあけてもいい。
ドリルがどれだけ素晴らしいかを語るより、お客様が欲しい穴をあけることが大事だと思うんだ。
0172名無し検定1級さん (ワッチョイ 49cb-sI5F)
2019/01/23(水) 22:40:56.79ID:MRGstf+R0今回の改正は何がメインなの?
0173名無し検定1級さん (ワッチョイ 4274-6kti)
2019/01/24(木) 08:53:40.89ID:CM1l+lLI00175名無し検定1級さん (ワッチョイ 3168-Nj9s)
2019/01/24(木) 09:03:23.02ID:1iNywlde0一方で、法律に照らして無効主張、、、は、「錯誤した意思の事実」と、民法95条法律、を主張して、契約全体が無効だという、「司法(裁判規範)」
行政書士代書独占の、契約書代書は、権利義務「事実」証明としての書面
事実の証明だ、事実だ。
弁護士が要件事実と言う言葉を使う時の要件事実の「事実」と、同じ意味の「事実」。
行政書士の仕事は、契約(権利義務関係)=行為「事実」証明の書面化。
「法律を使って事実全体(契約)は無かった事にする(無効主張)」では無い。
行政書士は、
契約(権利義務関係、行為、事実)を書面化しとけばいい。更にはせっかく契約をやるなら、有効になるように、法律(行為規範)等には隣接してるから、契約(行為)を指導する事は可能。
0176名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)
2019/01/24(木) 09:04:59.05ID:Dzyssb7e0使命規定創設、除斥期間設定、1人法人設立がメイン。
調査士法も改正されるから弁護士、社労士に続き司法書士、調査士も一人法人が可能となる。
0177名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)
2019/01/24(木) 09:09:06.75ID:TyEd0CI5d歴史上、司法書士の後追いがデフォだしな。行政書士という名前からして擬態している。
0178名無し検定1級さん (ワッチョイ 3168-Nj9s)
2019/01/24(木) 09:13:09.85ID:1iNywlde0「私的自治、意思論」
「行為論」
「事実」(要件事実などと言う時の事実と同じ意味)
「法律の行為規範」隣接
これらの理論を理解出来ると理解できる。
0179名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-uJAn)
2019/01/24(木) 10:05:13.31ID:DX29Bf7X0だから行政書士法第1条の3で「代理人として作成できる」の条項入れたのに、いつの時代で止まってるんだ
0180名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 10:44:03.71ID:eOnuwLe50学問上、契約は「意思の合致」だといってるだろ 、双方代理は基本禁止だ(笑)
ベクトルは二つ、売主A→ 意思の合致 ←買主B
買主Bの代理では、売り主Aの意思は代理してないだろ(笑)
代書の方が似合ってるから、現状の行政書士法の「代書」の条文のままで合ってる。
0181名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 10:48:23.32ID:eOnuwLe50第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
法律行為とは、契約などの事だな?
0182名無し検定1級さん (スッップ Sd62-Leyf)
2019/01/24(木) 11:14:46.45ID:SR9ZENKod文句があるなら、総務省自治行政課に言ってくれ。
0183名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-o40W)
2019/01/24(木) 11:17:37.43ID:mSwm7yxI0そうなんですか。
法律文書作成権限の明確化は今法改正には盛り込まなかったんだね。
司法書士としては使命規定が一番重要だったのかね、
0184名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 11:21:23.93ID:eOnuwLe50だから総務省は間違ってない、お前らが行政書士法の書類訂正の代理を悪用してるだけ
0185名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)
2019/01/24(木) 11:44:10.72ID:TyEd0CI5d訴訟代理権のある司法書士に法律文書の作成権限があることは自明の理だから不要なのでは?
0186名無し検定1級さん (スッップ Sd62-Leyf)
2019/01/24(木) 11:51:10.56ID:Cqp+NVJEd第2項も読めやアホ。
0187名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 12:03:45.03ID:eOnuwLe50契約書は法律文書である前に 私的自治文書なんだ
他の所にも書いといたが
契約 を図にすると↓ こうなる
私的自治権利者買主B →行為の作法、私的自治意思→ 意思の合致(行政書士代書独占) ←行為の作法、私的自治意思← 私的自治権利者売主A
※「法律、行為規範(ルール)」は 当事者の周り(周辺)に 「空気のように」存在してる
自治権の合意、合致、が契約、、司法は直接関係ない
こういう理解をした上で 話を続けようか、まずは民法学基本書、、の
「契約は意思の合致」「行為」だ、、という基本中の基本をお勉強して理解できてから その続きを教えてやるから(笑)
ただし、もう少し詳しく教える場合は有料だが(笑)
0188名無し検定1級さん (エムゾネ FF62-Leyf)
2019/01/24(木) 12:04:46.08ID:ICnMhQe+F契約云々は関係ない。
カバチもろんめるも行政書士法と憲法よく読めや。
0189名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 12:05:17.45ID:eOnuwLe50例えば、
結婚というのは、契約の一種なのだが、、男も 女も 自治権がある。
その自治権の合意、、、が契約(笑)
0190名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 12:20:47.96ID:qZKRCa4A0昨日の衆院法務委員会では、
法律文書作成権限を明確化しなかった代わりに、
使命規定において、(認定)司法書士を「法律事務専門家」として規定するから、
実質的に法律文書作成権限があるかのようになるみたい。
質疑では、紛争性のある業務が一切できない行政書士・税理士との差別化で、
「法律事務を取り扱うことを業とする」ではなく、「法律事務専門家」として弁護士と同じ「擁護者」にするとのこと。
0191名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 12:24:08.59ID:qZKRCa4A0懲戒権者が(地方)法務局長から法務大臣へ全国統一化されること、
懲戒処分の戒告をするときには新たに聴聞・弁明制度を創設すること、
の2点も司法書士法改正案として盛り込まれることになってた。
28日招集の通常国会で、土地家屋調査士法改正案といっしょに次期通常国会中に成立予定。
0192名無し検定1級さん (スッップ Sd62-Leyf)
2019/01/24(木) 12:24:40.99ID:Cqp+NVJEd0193名無し検定1級さん (ラクペッ MMb9-t+Br)
2019/01/24(木) 12:31:54.40ID:MeXew8BvM受験生ですらLECみたいな資格予備校で「君たちは法律系最難関試験を受けるんだ」「もはや弁護士と変わらない」と檄をとばされるから、その気になってしまう人も出てくる。
0194名無し検定1級さん (スプッッ Sd62-SBOf)
2019/01/24(木) 12:32:07.67ID:56XQ4txbd0195名無し検定1級さん (スプッッ Sd62-SBOf)
2019/01/24(木) 12:32:55.56ID:56XQ4txbd現実は地方裁判所の傍聴席でパントマイムしてつまみ出されてるw
0196名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 12:34:15.31ID:eOnuwLe50それで正解。
契約書は、法律文書である前に 自治文書。
契約は、、自治権の合意 だと考えた方が自然。
結婚(結婚契約)は 男と 女、(ホモとホモもあるかもしれないが)、 自治権の合意(隣接)だと考えるのが自然。
だから、契約書は、司法書士ではなくて 行政書士代書独占。
0197名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 12:35:18.35ID:qZKRCa4A0日弁連の根回しは既に終わってるみたい。
質疑した与党議員(公明党)さんが元司法書士・現弁護士で、
答弁した法務大臣は弁護士、民事局長は検事出向、
それで次期通常国会での司法書士法改正案と土地家屋調査士法改正案の成立のために、
法務省が最大限努力すると確約してた。
0198名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 12:43:14.81ID:qZKRCa4A0(隣接法律専門職として)「法律事務を取り扱うことを業とする」とされているにとどまり、
紛争業務を取り扱えない行政書士・税理士のような扱いとするのではなく、
(認定)司法書士は、紛争業務も取扱うことができるので、「使命規定」においては、
「法律事務専門家」として明記し、弁護士と同じく「擁護者」とすることで、
当該「使命規定」を創設すべきである、との質疑。
これに対して、法務省民事局長が答弁。
平成14年の司法書士法改正により、司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができるようになり、
また、成年後見等事件の約3割を司法書士が担っているので、
司法書士が専門性を担う場面は著しく拡大している。
司法書士の社会的役割も大きくなっている。
それらを踏まえて、司法書士法に「使命規定」を創設することを具体的に検討する予定である。
0199名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 12:58:28.09ID:eOnuwLe50行政書士のやっている代書業務を奪いたくて仕方ない司法書士が、法律事務を理由に行政書士の代書を奪いたいようだが、
行政書士の独占は、例えば契約書は、
契約は、自治の合意であるから
自治権の事務でもあり、法律事務の理屈だけではカバーできない、行政書士の独占は奪えない事は明白(笑)
0200名無し検定1級さん (スプッッ Sd62-SBOf)
2019/01/24(木) 13:06:28.54ID:56XQ4txbd0201名無し検定1級さん (ワッチョイ 9da2-uJAn)
2019/01/24(木) 13:10:53.09ID:2zMytoqI0立ち位置が微妙なんだろうか
0202名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)
2019/01/24(木) 13:13:39.92ID:TyEd0CI5d行政書士会は何をしておる。
司法書士の使命規定に反対するのではなかったのか?
これでは街の法律家の名が廃る。
行政書士も法律事務専門家だ。
0203名無し検定1級さん (スップ Sdc2-Leyf)
2019/01/24(木) 13:19:50.37ID:l6ifHhZtd0204名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-o40W)
2019/01/24(木) 13:35:11.46ID:mSwm7yxI0ほえー。
今以上に司法書士の重要性が大きくなりそうだね。
まぁあれだけ難しい試験をパスしてるんだから、ある意味納得だけど、
ここまで弁護士に似せるなら、いっそのこと弁護士と統合させちゃうわけにはいかんのかね。
0205名無し検定1級さん (スプッッ Sd62-SBOf)
2019/01/24(木) 13:40:52.86ID:56XQ4txbdもう少しすれば登記が素人でも簡単にできるようになるからチホー書士の重要性はゼロになるw
0206名無し検定1級さん (スフッ Sd62-6kti)
2019/01/24(木) 14:10:04.59ID:TyEd0CI5dチホー書士の重要性が行政書士並みに低下すればいいのにな。そうすれば我々の仕事も増える
0207名無し検定1級さん (アウアウカー Sa69-yOu+)
2019/01/24(木) 14:52:55.50ID:swSTd9MTa0208名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 14:55:47.74ID:Z88fKfgG0土地家屋調査士法改正案のほうも全くいっしょだよ。
使命規定を創設するし、その他の改正事項も司法書士法改正案とまったく同じセットでの改正。
つまり、両方の法改正案を一本にして、一つの法案として、3月中旬に提出予定になってた。
>>204
昨日は、そういう審議はなかったなあ。
0209名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)
2019/01/24(木) 15:15:32.37ID:PFrqu8YhM0210名無し検定1級さん (スップ Sdc2-Leyf)
2019/01/24(木) 15:22:32.16ID:l6ifHhZtd認知の歪みってやつだ。
0211名無し検定1級さん (ワッチョイ 1e43-rzVJ)
2019/01/24(木) 15:47:08.08ID:Dzyssb7e0調査士法の改正とセットで改正するのは司法書士法の使命規定創設を目立たないようにする法務省の策略。
今回の改正の本丸は使命規定。すでに最高裁その他の裁判例で目的・使命規定から業務範囲を画する手法がとられて久しい。
つまり使命規定の内容で業務範囲は知らず知らずのうちに広がるのよ。だからはやく行政書士も改正しろということ。
0212名無し検定1級さん (ワッチョイ 9916-uJAn)
2019/01/24(木) 16:01:04.94ID:BXni8/3m0せいぜい,司法書士会の目的の範囲が広がり,変な政治活動に会費が使われても文句言いにくくなるだけ。
0213名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 16:06:08.39ID:Z88fKfgG0使命規定は検討にすらならなかったもんねえ。
なんせ、今現在の行政書士法には、目的規定すらないから。
あとは行政書士会の監督権創設の2項目だけ・・・。
0214名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 16:11:02.12ID:Z88fKfgG0>行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする
これを、
>行政に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする
としたいから目的規定を創設するわけだけど。
次の次の行政書士法改正案では、やっぱり使命規定創設をしたくなるんだろうかなあ。
でも、司法書士と土地家屋調査士と違って、紛争性のある案件を特定行政書士でさえ扱えないし・・・。
0215名無し検定1級さん (ワッチョイ ddcb-o40W)
2019/01/24(木) 16:22:19.15ID:mSwm7yxI0ここから使命規定の創設は難しいのでは、、、
まぁ司法書士と行政書士は名前が似てるだけで、司法書士の方が数段格上なんだから、行政書士は行政書士なりに少しづつ法改正を進めるしかないかと。
0216名無し検定1級さん (ワッチョイ c27e-h/iE)
2019/01/24(木) 16:28:24.52ID:Z88fKfgG0>>198に書いたんだけど、昨日の委員会質疑では、具体的に行政書士・税理士の資格名を取り上げて、
明確に紛争性のある業務を取り扱うことができない行政書士・税理士と、
認定司法書士として紛争性のある業務も取り扱うことができる司法書士とでは、
そもそも資格の内容が全く違うわけだから、強く使命規定を創設すべき、と言ってたね。
そのうえで、紛争性のある業務も取り扱うことができる司法書士は、「法律事務専門家」として使命規定に明記すべきだと。
日政連も本当は特定行政書士の弁護士法72条制限解除をしたかったみたいだけど、
関係各所と折り合いがつかなくて、次期行政書士法改正案から完全に除外されたみたい。
0217名無し検定1級さん (スップ Sdc2-Leyf)
2019/01/24(木) 16:29:17.56ID:l6ifHhZtd民事やってる奴からはクレームが来そうだよな。
「許認可限定じゃないか」ってことで「併せて」って文言入れたんだろ?
0218名無し検定1級さん (ワッチョイ 0243-O7R/)
2019/01/24(木) 16:29:55.55ID:wiGgXav100219名無し検定1級さん (ワッチョイ e58a-wD8z)
2019/01/24(木) 16:30:23.06ID:KANoz4K10>今回の改正の本丸は使命規定。すでに最高裁その他の裁判例で目的・使命規定から業務範囲を画する手法がとられて久しい。
そう、そのとおり。
現行の司法書士法の目的規定は
「この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」
となっていて、司法書士業務が
1 登記
2 供託
3 訴訟に関する手続
の3つに限定されてしまっている。
例えば遺言書の法務局保管の手続きは上記のどれにも該当しないので(少なくとも書類作成は)司法書士にはできないのではないか(官公署提出書類作成業務として行政書士の独占)と言われている。
司法書士会も最近になってようやく目的規定の書き方のマズさに気づいたのか、やたら必死に改正しようとしている。
ただ、法律事務の専門家と明記されても権利義務事実証明書類の作成は事実行為だから、結局司法書士にはできないんだけどね。
0220名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 16:57:36.02ID:eOnuwLe50>法律事務の専門家と明記されても権利義務事実証明書類の作成は事実行為だから、結局司法書士にはできないんだけどね。
「司法書士は出来ない」はその通り。しかし、「作成は事実行為だから」、、、?「作成は事実行為だから、」はどういう意味かな。
権利義務「事実」証明の 「事実」は
「事実」である。契約は「事実」(要件「事実」という言葉の「事実」と同じ意味)だから、「法律そのもの」では無い事はわかるな。
法律は隣接はしてるが「契約の事実」そのものでは無い。
「事実」と言ったり、「意思の合致」と言ったり、「行為」だと言ったり、様々な角度から契約は「法律そのものでは無い」と言えるわけだが
特に
私的自治の意思だという理論、「自治」だという理屈は行政書士代書が独占してる事には都合いい。
弁護士業界では、訴訟テクニックの中で、「「要件事実」が備わってる等」「主要事実がある」「顕著な事実」「争いのない事実」等々と言ってるわけだが、
行政書士が契約書(権利義務<事実>証明)代書してるのは、
契約の「要件事実」含む様々な「事実」(要件事実は事実の中の一種、要件でない雑多な事実もある)を代書してる。と説明できる。
行政書士の独占は、「事実」を書面化
弁護士業界の要件事実の理論と、行政書士業界の権利義務<事実>代書は、整合性ある
0221名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM49-kgux)
2019/01/24(木) 17:13:20.08ID:PFrqu8YhM0222名無し検定1級さん (ワッチョイ 8125-L3L3)
2019/01/24(木) 17:26:48.41ID:eOnuwLe50行政書士と司法書士は パラレルな関係。
私的自治権力は、司法権力とは別に存在してるので、法務省管轄の法改正の影響なし。
私的自治の意思の合致・・・契約等の「自治分野における何かの行為の事実」があったとすると、その「意思の合致の行為の事実」そのものは「法律」では無い、、「事実」ではあるが(笑)
法律は 契約(事実)に、隣接はしているが、自治の行為の事実は事実であり、「自治(意思の合致)の行為の事実」を書面として残すことは、法律の解釈とはまた違う。
0223名無し検定1級さん (アウアウカー Sa69-yOu+)
2019/01/24(木) 17:40:13.14ID:swSTd9MTaただ提供できるサービスに違いがあるだけ
0224名無し検定1級さん (ワッチョイ d197-kgux)
2019/01/24(木) 17:54:16.71ID:+OgLpevW00226名無し検定1級さん (スップ Sdc2-Leyf)
2019/01/24(木) 18:11:44.89ID:l6ifHhZtd■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています