>>937
「マンション建替士」って商標登録してるようだが、

適正化法(名称の使用制限)
第43条  「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」
に抵触しないってすごいよなw
二文字しか変わらんよwww
登録要件は別に「マンション管理士」である必要ないしw