>>H19問6肢2
>>特別縁故者がいる場合においては、相続人が確定し、相続財産の清算手続きが終了したときに、当該特別縁故者への財産分与の対象となる。

こういう場合、マンション管理士は、業務として、どの段階でどう関与できるん?