>>710
選択肢1の問題文には「総会」とあり、「総会」というキーワードは区分所有法には存在しません。

→区分所有法では「集会」と表現しています。
→選択肢1の問題文に「総会」とある以上、標準管理規約の条文を使って解答するのを前提としています。

そして、参照標準管理規約の条文については・・・

@議決権の行使者 標準管理規約46条

A総会の招集通知 標準管理規約43条

選択肢1のような問題はいわゆる標準管理規約の「架空条文問題」でしょうね。

架空条文問題とは、そもそも存在しない条文を「あたかも本当にあるように表現」して出題する問題です。

要するに「総会」とある以上、区分所有法ベースではなく標準管理規約ベースで選択肢1の正誤を検討します。

そうすると、区分所有法35条2項には、確かに似たようなことが書かれていますが、

標準管理規約には、そもそも、そのような規定は存在しない!

よって、標準管理規約ベースで選択肢1の正誤判断をすると「架空条文問題」として誤りとなります。

この問題の出題意図としては、区分所有法と標準管理規約の区別が明確にできているかを試したものだと考えられます。