問題1
抵当不動産の所有権を買受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその対価を弁済した場合、その代価が抵当権の被担保債権の額に満たない場合でもその債権は消滅する

問題2 
抵当不動産についての地上権を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済した時でも、その第三者が抵当権者に代位しない

問題3

抵当権の被担保債権について主たる債務者となっているものは抵当権消滅請求を行うことができないが、 その債務の連帯保証人は抵当権消滅請求を行うことができる

問題4

抵当権が設定された不動産について地上権の設定を受けたものは 抵当権消滅請求をすることができない

問題5

C は B よりその所有家屋を買い受け、移転登記をした その家屋にはすでに A の B に対する債権を担保するために抵当権設定登記がなされていた 、Aが抵当権を実行しようとするときは C に対して通知をする必要があり、 B に通知する必要はない