問題1
裁判所は申し立てがなければ訴え提起前において証拠保全の決定をすることができない

問題2
裁判所は必要があると認めるときは訴訟の係属前でも職権で証拠保全の決定をすることができる

問題3
証拠保全の管轄裁判所は訴え提起後は原則としてその証拠を使用するべき審級の裁判所が管轄裁判所となるのに対して提起前は承認などの証拠方法が所在する地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所が管轄裁判所となる

問題4
証拠保全の手続きにおいて注文をした商品については当事者が口頭弁論における尋問の申出をした時は裁判所はその尋問をしなければならない

問題5
証拠保全も証拠調べであることに変わりなく裁判所は文書の検証に応じない文書の所持者に対し検証物提示命令を出すことができる