甲の相続財産3000万円
相続人妻A、子供BとC 他に特段の意思表示なし
 

問題1
甲はBに対して特別受益にあたる1000万円生前贈与 Bは甲の残した財産から何も取得できない

問題2
甲はBに対して特別受益1000生前贈与 Cに対して1000万円の遺贈 Bは甲の残した財産の一部取得できる

問題3
甲がBに対して特別受益にあたる1400万円の生前贈与 Bは具体的相続分を超えて生前贈与を受けているから超過分をAとCに支払わなければならない

問題4
甲がBに対して2000万円の遺贈をした場合、Cが甲の残した財産の形成に対してどのような特別寄与したとしても、Cの寄与分として認められるのは1000万円が上限である

問題5
甲はBに対して特別受益にあたる400万円の生前贈与した Cについて甲の残した財産のうち1000万円の寄与分が認められるとしても、Bは、なお甲の残した財産の一部を取得できる

問題6
遺産分割前の遺産である不動産につき複数存在する各相続人は 自己の持分を処分することはできない

問題7
共同相続が生じたとき 各相続人は 他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することができる

問題8

共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は 放棄を取り消すことができるが
追認することができる時から6か月以内に裁判所に申述して取り消さなくてはならない