問題1
裁判所は相当と認めるときは裁判所外において証拠調べをすることができるがその際には当事者の意見を聞かなければならない

問題2
証拠調べが開始された後は 相手方の同意がなければ証拠申出の撤回は許されない

問題3
裁判所に対し特定の証拠方法の取り調べを要求した当事者は証拠調べ終了後でも相手方の同意を得れば証拠申出を撤回することができる

問題4
集中証拠調べの対象となる証拠調べは、証人及び当事者本人の尋問であるから、文書や検証物の取り調べは、集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である

問題5
裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には 、受命裁判官または受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる