問題1
証人が遠隔地に居住してる場合 いわゆるテレビ会議の方法により 尋問をすることができる

問題2
裁判所は職権で当事者本人を尋問することができる

問題3
当事者本人を尋問する場合において その当事者が正当な理由なく 出頭しない時は裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる

問題4
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず当事者本人を先に尋問する。
ただし適当と認めるときは当事者の意見を聞いてまず証人の尋問をすることができる

問題5
当事者は自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが相手方当事者本人の尋問を申し立てることができない