1 相殺権は受動債権に付着した制約であるから受動債権が譲渡されれば自動債権者は新債権者に対して相殺することはできない

2 第三者が債権者に対して請求している債権を受動債権としその債権者に対する債権を自働債権とする相殺は許される

3 弁済期の定めのない債権を自働債権として直ちに相殺することができる

4 受動債権の履行について確定期限がある場合弁済期が到来しないと相殺は不可能であるから相殺をすることができるのはその確定期限到来後である

5 有価証券に表彰された金銭債権の債務者はその債権者に対して有する 弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし有価証券に表彰された金銭債権を受働債権として相殺する場合であっても有価証券の占有を取得する必要はない