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司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part54
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0042
名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 10:12:29.16
ID:TfnbZeZ2
>>40
次男が相続放棄したという記述がないんだから、その事実は考慮すべきではない
次男が家庭裁判所に相続放棄申述したと言う記述がない。
しかも、特別縁故者は相続じゃないだろ。
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