>>36
相続人ではないってことはわかるんだけど、次男が相続放棄したら特別縁故者として相続することにならない?
ってなると"相続できない"って表現なら×だと思うんだけどなぁ
これどこから引っ張ってきた問題?解説ある?

うん、改正自体は正否には関係ないよ
ただこの事例だと、改正後はBは次男に対して金銭的請求権が認められる