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司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part54
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0040
名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 10:04:37.31
ID:ISPLfmhn
>>36
相続人ではないってことはわかるんだけど、次男が相続放棄したら特別縁故者として相続することにならない?
ってなると"相続できない"って表現なら×だと思うんだけどなぁ
これどこから引っ張ってきた問題?解説ある?
うん、改正自体は正否には関係ないよ
ただこの事例だと、改正後はBは次男に対して金銭的請求権が認められる
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