>>67
登録しなくても、法的に普通に業務を行える。
(建築士法施行規則第17条の18、平成13年国交省告示第420号)

登録することで免許を得られ、初めて建築士となる建築士と違って、
建築設備士は試験に合格したその日(合格証書の日)に建築設備士となる。
未成年、成年被後見人、重犯罪者とかはだめだけど…

せいぜい変わってくるのが、確認申請書第二面の、
【4.建築設備の設計に関し意見を聴いた者】欄の【ヘ.登録番号】
に登録番号を書けるかどうかくらい。
(注意)の3.Dによれば、【ヘ.】は登録をしていた時に登録番号を書く欄になっている。
登録してなくても、建築設備士であれば【ヘ.】以外は書くことはできる。
http://www.jabmee.or.jp/news/report_20070620.pdf

でも、この欄をきっちりと確認している建築主事・審査機関はとても少ないと思う。
実際自分は特定行政庁で設備審査担当だったけど、
登録番号の記載が無いときや明らかに関係ない番号が書いてあるときに
無資格者でないかの確認はしたが、合格者番号が書いてあっても何も言わなかったし。
まわりの職員はそもそもこの欄を見ていなかった。
建築設備士の制度に明るくないと、パッと見、助言をすれば誰でも書けるように読めるし。