なんか基本的な事わかってない人いるな
原則届出出してる制服以外の着用は禁止
レインコートもテストで短期間空調服着るのも届出してなかったら本来は禁止
それこそ16条で警察官等の公務員との制服の区別化が主旨だから、いちいちそんな事うるさく言わないだけ
警備業者に所属してる以上は原則を守らないといけない。

法の抜け穴探したら私服は届出しなくていいから私服でOKっていう解釈も正解かもしれないけど、あくまで個人として警備業務を請け負う場合にしか通用しないでしょ
指導教官として会社に所属してるなら制服着用、届出以外の服装は禁止って原則をしっかり隊員に言っていかないと駄目

こんな抜道もあるよなんて知識ひけらかして恥ずかしくないのかな
私服で警備OKっていうのも仮に裁判で争ったとしたら、微妙なラインだしね。その裁判官が法の解釈をどうするかってだけのアウトともセーフとも言えるラインだよ