警備員検定試験 パート12
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0845名無し検定1級さん
2019/07/14(日) 17:47:40.00ID:kuK6E4T8「制服ではない服装」ってのは、例えばコンビニで買ったレインコートにも届け出は必要なのか?って話だよ
(会社支給のレインコート(腕章付き)は制服として届け出だしていると思うが)
「空調服は届け出がいるがレインコートは届け出がいらない」とするならその根拠を提示してくれ
あれは透明だから中の制服が見えるからいいんだ、とか反論するかもしれんが、あれは透明ではなく半透明
冬場防寒ズボンなど用意されていない警備会社だと個人で防寒ズボン用意する人もいる
ズボンの件は黙認の線もあるが、お前の理屈ならコンビニレインコートのすべてが警備業法違反になる
それと「写真の添付が要らない」と言ったわけだが写真として現物を指定しないのだから
最初の届け出で空調服が記入されているなら、個人で買った空調服に対して改めて届け出する必要がないかもしれない
そもそも私服と判断されて届け出の必要なしと判断されるかもしれない
だから「会社に確認取ったほうがいい」と言ったんだよ
あと参考に
http://www.spnet.biz/spnet_part_2/kaigyohen/kaigyo13_fukusotodoke.htm
>つまり、服装届の服装は皆が同じものを着る場合(制服)であり、服装の色・形式が定まっていない私服は含まれないことになります。
個人で用意する物は私服であり制服ではない、と解釈できる
(もちろん個人で用意しても会社支給と同じものならそれは制服だけど)
>私のところの担当警察官は「私服は届けなくてよい」と判断しています。
こういうのは生活安全課の担当次第というのは大きいので、あくまでこの人の事例として
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています