警備員が業務を行う場合、警備をしていることを明確にする場合とそうでない場合があります。

制服を着て周囲に警備中であることを知らせる方法では、犯罪を起こしにくくする抑止効果が期待できます。
一方、警備していることを周囲に知らせないほうが有効な場合もあります。
犯人をおびき寄せて捕獲する場合などがこれにあたります。
またいわゆる万引きGメンとして知られる警備員も私服が普通です。
私服警備員は一般客に紛れ込み、立場を悟られないようにして万引きなどの犯罪の警戒にあたります。
このように私服で業務をする場合も、服装変更届出を行わなくてはなりません。
服装変更届には、私服で業務にあたる旨や標章を着装しないことなどを簡潔に記入すればよいでしょう