>>828
自分でコピペしてるこれよく読めよ

警備業法16条の2
警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、
当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


会社に所属して警備業務を行うなら届出以外の服で警備業務を行えないって事な
頭悪いのか、自分の変な考え方が正解と思い込んでるのか
とりあえず世間ではお前みたいなのを馬鹿っていう