>>801
自分も最初そう思ったけど

警備業法16条の2
警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、
当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

届出には「内閣府令で定める書類を添付しなければならない」となっている

んで、警備業法施行規則に

第三十条 「法第十六条第二項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、(ry(要約すると写真を添付しろ)」
と書かれている

制服でない場合、かつ標章を付けてない場合は写真の添付が要らない
じゃあ個人が導入する空調服は制服なのか?ってこと