平成30年 問題55
肢エ     GDPRの保護対象は、欧州経済領域内で取り扱われている個人データである。

GDPR3条1項 その取扱いがEU 域内で行われるものであるか否かを問わず、
       EU域内の管理者又は処理者の拠点の活動の過程における個人データ
       の取扱いに適用される。

どう思う?
これでもエが妥当か?