平成30年度行政書士試験 part26
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0306名無し検定1級さん
2018/12/28(金) 15:53:18.14ID:uKc8S0l/模範解答
44 適法に工事ができるという法的効果であるため、訴えの利益が失われ、却下判決がなされる。
45 Bは、Aに対して、Cの追認がなく、Aが制限行為能力者でなかったときは、履行又は損害賠償を請求できる。
46 Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価を弁償して、Dに対し指輪の返還を請求できる。
問44『行政庁の公権力の行使に当たるため、訴えの利益が消滅し、却下判決が下されることになる』
問45『Aに何らかの代理権がなかったときにおいて、履行または損害賠償の請求をすることができる。』
問46『Aは盗難の時から2年以内にDに50万円を支払い返還を請求することができる。』
これで6点だそうです。 どういうこと?採点者によって点数ぶれありすぎないか?44だけの6点ってことなんかな。
45は履行又はの又はをひらがなにしているから即× 46の支払い返還が日本語としておかしいのと何の
返還を請求しているか明記していないから即×なんかな。
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