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平成30年度行政書士試験 part26
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0236
名無し検定1級さん
2018/12/27(木) 22:35:31.24
ID:UZANNuw1
>>235
だから追認拒絶は民法114条の無権代理人の相手方の催告権の話ですよ。
制限能力者の条文じゃないので、司法試験の問題もアイエは「取り消し」になってるわけです。
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