>>798
68の4で読み替えられた139条は、

6号 審判官が事件について「67条2項の延長登録の出願があった特許権に掛かる特許出願の」査定に審査官として関与したとき。

7号 審判官が事件について67条2項の延長登録の出願に掛かる事件についてその特許権に掛かる特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。

となるんだけど、両者の違いは、6号では「査定」なのに対して7号では「審査におけるその査定」となっている点のみ。

とすると、「延長登録出願に掛かる特許出願に審査官として査定に関与」という点では同じ。
違うのは、7号は「審査においてその査定」となっている点。
6号の方が広いように受け取れるけど、「審査官」として関与できるのは、出願審査か前置審査くらいでどちらも「審査」だから実質同じなのでは?という疑問。