弁理士試験初心者受験生スレ法改正9回目
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0501名無し検定1級さん (ワッチョイ 4b38-CP3i [121.103.13.7])
2019/03/02(土) 00:09:55.63ID:0Naue0cQ0第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の
形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、
建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。) の形状等
又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は
機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、
画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三
十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに
第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚
を通じて美感を起こさせるものをいう。
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