それぞれ類似する複数の意匠が自らの行為によって公知となった場合において、
これらの意匠に係る意匠登録出願か新喪例の適用を受けるためには、
それぞれの意匠登録出願について、公知となった意匠と同一およびそれに類似する意匠に係る証明書の提出が必要?
それとも同一の意匠に係る証明書で類似までカバーされる?