LECの論文答練の解説が間違いだらけで草も生えない

国内優先権主張の先の出願A1と後の出願A2があった場合
A2を原出願とする分割出願の審査請求期限の始期は、A1なんだとさ

さらにA1がイロ/イロ、A2がイハ/イロハであった場合、
A2のロはクレームに記載されていないから優先権の利益がないんだとさ

バイトが作ってるんだっけ?あまりにもひどすぎるんじゃないのこれ