>弁理士法
>第一条 弁理士は、知的財産の適正な保護及び利用の促進
>その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、
>もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

弁理士が名義貸しすることによって特許出願が増えることは、
経済及び産業の発展に資するから、
弁理士法の観点から見てもおk。

名義貸しをダメだとすると、特許出願が減って
むしろ産業の発達が妨げられる。