【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part49【社労士】
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0556名無し検定1級さん
2019/01/06(日) 16:06:22.91ID:7Ydopr0F当該社員が新型インフルエンザなら安衛法68条・施行規則61条に該当する。
当該社員が季節性インフルエンザなら安衛法68条・施行規則61条には該当しない。
もし当該社員が季節性インフルエンザの場合であれば、感染症予防法18条2項の予防措置が取られることもないことになるから、
社員を会社命令で休ませると使用者の責めに帰すべき事由による休業となることから、
会社は労基法26条により休業手当を支払う必要がある。
他方、労働契約法5条では会社に安全配慮義務があることから、
当該社員が季節性インフルエンザに罹患している場合は、会社の就業規則によることとなる。
社労士が作成関与した就業規則がある、まともな会社であれば、
従業員病者の就業禁止条項において、感染症予防法18条における季節性インフルエンザ(5類感染症)に罹患した従業員は、
医師が就業不適当と認める場合に就業禁止とする条項がある。
その場合は、季節性インフルエンザを理由とする就業禁止が就業規則によって義務付けられており、
これに違反すれば会社側の債務不履行ないし不法行為となる。
この場合は、やはり当該社員が期間の定めがあろうとなかろうと、やはり解雇不可。
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