【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part49【社労士】
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0554名無し検定1級さん
2019/01/06(日) 15:43:47.77ID:7Ydopr0F期間の定めない雇用契約の社員なら、病気欠勤は正当事由にならないから解雇不可。
解雇すれば不当解雇として地位確認がなされることは必至。
現実問題として、安衛法68条及び感染症法18条2項から、インフルエンザ罹患社員を就業させることはできない。
結果、直接雇用ではなく、派遣社員である場合は、派遣契約の打ち切りがなされることは非常に多い。
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