期間の定めある雇用契約の社員なら、期間内解雇は不可。
期間の定めない雇用契約の社員なら、病気欠勤は正当事由にならないから解雇不可。
解雇すれば不当解雇として地位確認がなされることは必至。

現実問題として、安衛法68条及び感染症法18条2項から、インフルエンザ罹患社員を就業させることはできない。
結果、直接雇用ではなく、派遣社員である場合は、派遣契約の打ち切りがなされることは非常に多い。