>>332
過失は相手が100パーセントです。
自分の保険屋に相談したところ、歩行者のため弁護士特約は適応にならないそうです。
自家用車に乗車し、事故にあった場合は弁護士特約が適応になるそうです。
もう一度確認してみます。
やはり、年明けに弁護士に相談するべきですね