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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part49【社労士】
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0333
名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 15:44:30.16
ID:f68EA0pX
>>332
過失は相手が100パーセントです。
自分の保険屋に相談したところ、歩行者のため弁護士特約は適応にならないそうです。
自家用車に乗車し、事故にあった場合は弁護士特約が適応になるそうです。
もう一度確認してみます。
やはり、年明けに弁護士に相談するべきですね
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