【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part49【社労士】
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0332名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 15:30:37.61ID:a2etG+xk自賠責に電話する必要はないでしょう、保険会社経由なので、保険会社だけで十分です。
また、過失割合が不明ですが、御自身の保険会社が使用できる特約ならそちらを使っても構いません。
過失割合が相手100%ですと保険会社は示談交渉ができませんので、弁護士特約の有無も重要です。
弁護士特約が無いなら、御自身で弁護士さんを依頼されるか、御自分で相手方と交渉せざるを得ません。
傷病手当金も保険会社から損害賠償分が給付される時点で、損害賠償額から控除されていきますから、
傷病手当金の給付部分は損害賠償額が1円ももらえないことになっていきます。
2月1日以降に職場復帰困難かつ後遺症が残るようであれば、休業損害に加えて後遺症障害の問題にもなってきますから、
弁護士特約の有無の確認も必要ですね。
こちらは年末年始も365日24時間問い合わせ可能なところが多いと思います。
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