【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part49【社労士】
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0315名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 10:26:13.52ID:f68EA0pX協会けんぽには相手保険屋さんに10割負担してもらったら?と言われました。保険屋が渋ったら解決するまで傷病手当金を申請するように言われました。
保険屋は2月1日以降、復帰困難または退職になった場合には補償すると言っています。
1月末までは休業に関する損害はない!とい主張です。
保険屋は客観的な資料を提示できないようで、不信感があります。
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