【管業】管理業務主任者試験 第159棟目
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0539名無し検定1級さん
2018/12/16(日) 13:21:46.82ID:NjGs6zO3適正化法の目的はなに?
管理会社に規制をかけ、管理組合を守ることでしょ。
消費者保護と同様な趣旨だよね。
だから「管理組合の会計の収入及び支出の状況」という条文だけだと、
貸借対照表と収支報告書を出せば良いの?
いや、請求書や領収書など支出の状況を確認できる証拠書類も出しなさい、ということでしょ。
投資家が閲覧できる有価証券報告書は、領収書などまでは開示されない。
これと同じじゃいけない。
日産のカルロスゴーン問題のように、蓋を開けてみると、不正が疑われている。
内部監査がしっかりできるようにするには、領収書などの証拠書類の報告が鍵になる。
また、一般に、建設工事の請負では、発注時に代金の2割程度を前払いし、仕事の完成後、残金全額を支払う。
仕分けの問にもあるように、発注から完成まで数ヶ月以上、間が空くこともあり、
組合の会計年度を越えて翌年度にかかる工事もある。
「支出の状況」って、そういう、経過をしっかり報告しろ、ってことでしょう。
単なる「収入及び支出の状況」という理解では、むしろダメだよ。
管理会社でありながら、同時に、修繕工事を受注する建設会社を兼業しているところもあるようだから。
自己取引、双方代理の疑いが生じることもあるよね。
ここのところ、しっかりしないと、管理組合の保護はできなくなる。
よって、管理事務報告において「支出の状況」の報告が重要になる。
マンション管理業協会としては 規則88条の正しい運用は「支出の状況」の報告に重点がある、
との規範を確立させようとしていると考えられる。
以上ふまえると「管理組合の会計及び支出の状況」という表現がもっともしっくりくる。
会計という言葉には「収入及び支出」という意味は自ずと含んでいるから。
それと、組合保護の解釈規定として「支出の状況」を示した。
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