324の続き

マンション管理適正化法で修繕積立金等の収納について規定がある。
そこでは、経常的経費を差し引いて、管理組合の保管口座にお金を移動させる。
清算を要する経費、清算を要しない経費、の区分もあったと思う。
突発的経費、たとえば、マンションのエントランスの自動ドアが故障してしまった。
修繕する費用が発生する。
管理組合の指示により修繕の発注、修理の確認、代金支払いを管理会社が行う。
修繕代金の支払いは、管理会社が管理組合から一時的に預かって振込することになるだろうから、
領収書など「支出の状況」の報告が、重要な要素となるのではないか。
雛形の一覧表【25、27ぺーじ】でも、例えば、エレベーターの定期点検は3ヶ月ごとだから、その都度、支出し領収書が必要になる。

そこから「会計の収支」はたんに「会計」と言うようになったのではないか。
収支のない会計はありえない。
同義反復になるし。

問50はマンション管理適正化法に照らして誤りのあるものを問うていた。
財産の分別管理の規定も含め、実務的に解釈するところではないか。

法律の条文や施行規則の変更は難しい。
表現があいまいだったりする。
だから、さらに「コメント」なるものも規範となったりする。
判例が法律などのあいまいさを解決することもある。
マンション管理業協会の雛形も、管理事務の報告を具体的に示すための作業だと思う。

どなたか管理会社にお勤めの方、実務上の解釈を示してもらえませんか。