トップページ
⇒
lic
1002コメント
287KB
中小企業診断士 第1次試験 受験者用スレッド part93
全部
前100
次100
最新50
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0664
名無し検定1級さん
2019/03/06(水) 18:51:20.75
ID:euZPxr35
労働基準法第14条における、国(厚生労働省)が定める高度な専門知識を有するもの
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、
一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、
不動産鑑定士、技術士
弁理士のいずれかの資格を有する者
独占業務もなく専門性も国から認められてない診断士w
全部
前100
次100
最新50
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています