>>867
他の法律で制限されているのは出来ないんだから
受注も外注もアウトじゃね
しかもこの場合、窓口を行政書士に一本化したいんだろうけど
司法書士の顧客に対する本人確認とかどうすんの?

多分、外注とか受注とかの文言使うからダメなんじゃねえかな
あくまでもそれぞれの士業で受任して他者に業務をさせてはいけないんだからさ