平成31年度行政書士試験 part1
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0006名無し検定1級さん
2018/12/11(火) 15:01:29.41ID:0mOpN1Xx事実、2018行政書士試験の民法学分野は、「私的自治」「意思」「行為」を意識すれば楽勝笑
行政書士スレの、私的自治、意思、行為の話を見てた人は2018合格出来てるな?感謝しろよ笑
単細胞は行政書士試験は「法律」の試験だと、勘違いしやすいが、「私的自治の行為」(但し法律に隣接)の試験だ、
と思いながら説くと結構理解できる。行政書士試験をどういう角度で見るかは センスの問題だ(笑)
例えば、
2018行政書士試験試験問題
問45解答例 Cに対し本件契約追認するかいなか確答する旨の催告し、取消し意思表示を得る必要あり(笑)。(45字程度)
↓
追認するという意思表示「行為」、の問題、催告という「行為」の問題、取り消しの意思表示という「行為」をやればいいんじゃないか?
という 「意思表示」と「行為」の問題だ
問46解答例 書面によらない贈与の履行が終わって無い理由で、贈与契約の撤回を主張すべきだ(笑)。(44字程度)
↓
「撤回」という意思表示、行為の問題、、やはり、、、撤回(「行為」)をやればいいんじゃないか?という問題だと 思えるかどうか?
特に、問の45なんて そのまま 私的自治 の問題だ 「催告して、、取消し意思表示を得られた」ら
それこそ
私的自治だ
2018年今年の行政書士試験
問45解答例 Cに対し本件契約追認するかいなか確答する旨の催告し、取消し意思表示を得る必要あり(笑)。(45字程度)
↓
おい、どうするんだよ、お前の考え(私的自治意見、意思)を聞きたいんだが(催告)?
そうなのじゃあ取り消すわ(取り消しの意思表示、私的自治意思)
私的自治の 問題 だろ(笑
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