昔、行政書士業界は、クーリングオフ通知解約(撤回)の

仕事が流行ったんだが。

クーリングオフ解約通知は、クーリングオフ解約(撤回)の意思表示だ、

これは私的自治権者(本人)の意思の表示だ

その意思表示が伝達されて、契約相手に通じて

相手が受領後、承諾(任意に)すれば

意思の合致

クーリングオフになる(私的自治)

クーリングオフ解約(撤回)の論点、は、

実は、法律の論点と言うよりは、

まずは、「私的自治」の意思表示、相手のやはり「私的自治」の承諾、の論点だ

私的自治の意思が相手に通じ、相手も私的自治判断したら良い、だけだ。

(相手が承諾しないなら法律を持ちす可能性あるが)

意思表示をやる(代書や、代理で)仕事は、非弁にはならない。

意思表示は私的自治の一部であるから。

(代理でやる場合は代理権授権が必要だ。)

行政書士業界、多くの行政書士がクーリングオフ通知の業務をやったが、

非弁だと、弁護士達がクレームつけて来たが、

よく考えてみれば、私的自治(意思表示、承諾、意思の合致)やってるだけなので、即非弁になる訳ない。