平成31年度行政書士試験 part1
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0023名無し検定1級さん
2018/12/14(金) 07:20:35.13ID:xchsStYo仕事が流行ったんだが。
クーリングオフ解約通知は、クーリングオフ解約(撤回)の意思表示だ、
これは私的自治権者(本人)の意思の表示だ
その意思表示が伝達されて、契約相手に通じて
相手が受領後、承諾(任意に)すれば
意思の合致
クーリングオフになる(私的自治)
クーリングオフ解約(撤回)の論点、は、
実は、法律の論点と言うよりは、
まずは、「私的自治」の意思表示、相手のやはり「私的自治」の承諾、の論点だ
私的自治の意思が相手に通じ、相手も私的自治判断したら良い、だけだ。
(相手が承諾しないなら法律を持ちす可能性あるが)
意思表示をやる(代書や、代理で)仕事は、非弁にはならない。
意思表示は私的自治の一部であるから。
(代理でやる場合は代理権授権が必要だ。)
行政書士業界、多くの行政書士がクーリングオフ通知の業務をやったが、
非弁だと、弁護士達がクレームつけて来たが、
よく考えてみれば、私的自治(意思表示、承諾、意思の合致)やってるだけなので、即非弁になる訳ない。
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